積水ハウスさんと裁判した話

弱小サラリーマンが積水ハウスさんと裁判し、数百万円の支払いを受けることができた記録をだらだら書きます。

業者有利!ほとんどの欠陥は2年で時効になる

 法律上は長期間、買主の権利が保証されているのに、契約書でわざわざ大幅に短縮されている保証がある。「瑕疵担保責任」である。


積水ハウスさんの建築工事請負契約書では、だいたい16条あたりに書いてあって「引き渡しの日から2年間」とされている。


簡単に言うと、マイホーム引き渡し時に気付かなかった欠陥を積水ハウスさんに報告しても、2年経過していたら積水ハウスさんは直さなくていいよってこと。ほとんどの欠陥は2年で時効になる。


 この2年間という期間は、業界最低基準と同一であり、これより短い業者は存在しない。「積水ハウスさんは長期安心」ではない。


「春夏秋冬を2回過ごせば、ほとんどの欠陥は分かりますよね。それで気が付かないなら問題ないですよね」って考え方。


 けれど、2年って意外に短い。積水ハウスさんの工事に欠陥があったとしても、あっという間に時効になってしまう。


さらに、地方裁判所レベルは、この時効に対してかなりシビアに判決をだす傾向がある。


*積水ハウスさんの保証について、パンフレットやホームページには、「瑕疵担保責任期間」が10年間あるように誤解を生じさせる記載があります。ユートラスシステムについて説明してある箇所等(2016.03.21現在)

もし、いま裁判中で時効の壁がある方は、参考にしてください。


*瑕疵担保期間を過ぎていても、また構造上重要でない部分の瑕疵でも、身体、生命、財産に危害を与える瑕疵は不法行為責任であると認め、業者に対し、完成後20年間は損害賠償請求を認めた判決があります。(2007年7月最高裁)


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